AIで声優や著名人そっくりの声を作れるようになり、「他人の声を無断で使ったら権利侵害になるの?」「AIで生成した声なら自由に公開できる?」と疑問を持つ人も増えています。
2026年8月7日、法務省は生成AIによる声や肖像の無断利用について、パブリシティ権や人格的利益などの考え方を整理した解釈指針を公表しました。
結論として、無断利用だからすべて違法になるわけではありませんが、本人を識別できる声を人気や集客のために利用したり、本人が言っていない不適切な内容を発言させたりすると、権利侵害になる可能性があります。
この記事では、声の無断利用が問題になるケース、似た声の判断基準、AIボイス・AIカバーと著作権や著作隣接権の違いまで、最新の法的整理をもとに分かりやすく解説します。
どんな声の無断利用が権利侵害になりやすい?
声の無断利用で特に権利侵害になりやすいのは、本人の声が持つ人気や集客力を利用するケースと、本人の人格を傷つける形で声を利用するケースです。
生成AIで作った音声であっても、特定人物の声だと分かる形で公開し、その人物の知名度を利用したり不適切な内容を言わせたりすれば、法的な問題につながる可能性があります。
ここでは、2026年8月7日に公表された法務省の指針で示された考え方をもとに、特に注意したいケースを具体的に整理します。
| 無断利用の例 | 主に問題となる権利・利益 | リスクが高まるポイント |
|---|---|---|
| 人気声優や著名人に似せたAI音声で動画を収益化する | パブリシティ権 | 本人の声が持つ顧客吸引力を利用している |
| 著名人の声を使って再生数やフォロワーを集める | パブリシティ権 | 直接収益がなくても集客目的が認められる可能性がある |
| 本人に似せた声で性的・侮辱的な内容を言わせる | みだりに利用されない権利などの人格的利益 | 本人が実際には発言していない内容を本人の声として公開する |
| 一般人の声を本人になりすます形で公開する | 人格的利益 | 著名人でなくても本人との結び付きや利用態様が問題になる |
著名人・声優の声をAIで再現し、収益や閲覧数につなげるケース
著名人や人気声優の声を生成AIで再現し、その人気を利用して収益や閲覧数を得る行為は、パブリシティ権侵害となる可能性があります。
パブリシティ権とは、著名人などの氏名・肖像・声が持つ「この人だから見たい、聞きたい」という顧客吸引力の経済的価値を保護する考え方です。
たとえば、人気声優そっくりのAI音声で歌唱動画を作り、その声優の名前やキャラクターとの結び付きを利用して広告収益を得るケースを考えてみましょう。
この場合は、単にAIで音声を生成したことよりも、その人物の声だから人が集まるという価値を利用しているかが重要になります。
法務省の指針に関する具体例でも、声優等の声を生成AIで再現し、SNS上の動画などで収益を得る利用について、パブリシティ権侵害になり得ることが示されています。
「AIが生成した音声だから本人の声を直接コピーしていない」という理由だけで、安全と判断することはできません。
さらに注意したいのが、直接の広告収益や販売収入がないケースです。
著名人の声が持つ顧客吸引力を利用して動画の閲覧数を増やし、本人側に営業上の不利益を与えるような利用では、収益がゼロでもパブリシティ権が問題になる可能性があります。
つまり、「お金を取ったかどうか」だけではなく、誰の人気を使って人を集めているのかまで確認する必要があります。
また、特定人物の声を再現できること自体をサービスの特徴として有料提供する場合には、音声を作った利用者だけでなく、生成AIサービスの提供者についても権利侵害が問題となる可能性があります。
著名人の声を「集客のための看板」として利用するほど、パブリシティ権侵害のリスクを慎重に検討する必要があります。
具体的な想定例については、ITmedia NEWS「『声』の権利明記 生成AIで無断利用、法務省が民事責任の解釈指針を公表」でも確認できます。
本人に似せた声で性的・侮辱的な内容を公開するケース
本人に似せた声を使い、本人が実際には言っていない性的・侮辱的な内容を発言させて公開するケースは、人格的利益の侵害が特に問題になりやすい利用です。
このケースでは、その声で利益を得たかどうかよりも、本人と結び付く声をどのような内容で利用したかが重要になります。
法務省は検討過程で、声優の声を生成AIで合成し、本人がわいせつな文章を読み上げているかのような音源を作成して公開する想定事例を取り上げています。
このような利用では、本人の声を「みだりに利用されない権利」の侵害となり、民法上の不法行為として損害賠償などが問題になる可能性があります。
たとえば、友人の声そっくりのAI音声を作り、その人が実際には言っていない性的な発言や攻撃的な発言をSNSへ投稿する場面をイメージすると分かりやすいです。
投稿者がお金を稼いでいなくても、本人と声との結び付きが強く、本人の尊厳や社会的な評価に影響するような使い方なら問題は残ります。
「非営利だから自由に使える」「無料公開だから権利侵害にならない」という一律のルールはありません。
また、人格的利益の問題は著名人だけに限られず、一般人の声についても保護対象となり得る点には注意が必要です。
パブリシティ権は顧客吸引力を前提とするため著名人との関係が中心になりますが、みだりに声を利用されないという人格的利益は、一般人でも問題になり得ます。
法務省の想定事例では、俳優などの著名人だけでなく一般人についても、性的ディープフェイクなどのケースが検討対象とされています。
本人が言っていない内容を本人の声で言わせたように見せる利用は、収益の有無にかかわらず慎重に考えるべき典型例です。
法務省が検討した具体的な想定事例は、法務省「第2回・第3回において検討した想定事例一覧」で確認できます。
「似た声」はどこから権利侵害になる?判断基準を整理
「本人そっくりならアウト」「少し似ているだけならセーフ」といった単純な線引きは、現在の法的整理ではできません。
重要なのは、その声から特定の人物を識別できる程度や、本人の人気・知名度を利用しているか、どのような目的と方法で使ったかを総合的に見ることです。
そのため、AI音声の権利侵害を考えるときは、声の「似ている度合い」だけを見るのではなく、利用全体を確認する必要があります。
本人を識別できる声かどうかが重要になる
声の無断利用を判断するときの重要なポイントの一つが、その音声から特定の本人を識別できるかという点です。
法務省の検討では、人の声は本人と結び付く「人物識別情報」であり、場合によっては個人の人格の象徴として保護され得るものと整理されています。
ただし、顔写真のように見た瞬間に本人だと分かる情報と比べると、声は話し方や声質が似ている人もいるため、人物を識別できる程度には幅があります。
ここで大切なのは、「本人と100%一致すると証明できなければ保護されない」という基準ではないことです。
法務省の検討会では、声について1対1で完全に人物を同定できる場合だけを保護対象とするのではなく、人物識別性の程度などを踏まえて判断する考え方が議論されています。
たとえば、声質だけでは本人か判断しにくくても、本人特有の話し方や口調を再現し、さらに本人の名前や画像を付けて公開している場合を考えてみましょう。
この場合は、音声だけを切り離して考えるよりも、投稿全体として誰の声を再現しているのかが分かるかどうかが重要になります。
| 確認する要素 | 具体的に見るポイント |
|---|---|
| 声の特徴 | 声質、話し方、口調などから特定人物を想起できるか |
| 投稿時の表示 | 本人の氏名、画像、キャラクター名などを併記しているか |
| 利用された場面 | 視聴者が本人の声として認識するような見せ方になっているか |
| 本人との結び付き | その声が本人の知名度や活動と強く結び付いているか |
「声だけを聞いて本人だと断定できるか」ではなく、周囲の情報も含めて特定人物の声として利用されているかを見ることが重要です。
人物識別性についての検討内容は、法務省「第1回検討会議事要旨」でも確認できます。
顧客吸引力・利用目的・公開方法などを総合して判断される
本人を識別できる声だからといって、その利用がすべて直ちにパブリシティ権侵害になるわけではありません。
パブリシティ権では、その人物の声が持つ顧客吸引力を利用することを目的としているかが重要な判断要素になります。
顧客吸引力とは、一言でいうと「この人だから見たい、聞きたい、買いたい」と人を引き付ける力です。
裁判例で示されてきた考え方では、氏名や肖像などを商品そのものとして利用する場合、商品の差別化のために利用する場合、広告として利用する場合などが典型的なケースとして整理されています。
声についても、こうした既存のパブリシティ権の考え方を踏まえて判断されます。
たとえば、人気声優に似せたAI音声を動画の一部分に偶然使ったケースと、「人気声優そっくりの声」を前面に押し出して再生数を集めるケースでは、法的な評価が同じになるとは限りません。
後者では、その人物の声だからこそ視聴者が集まるという価値を積極的に利用しているため、パブリシティ権の問題が生じやすくなります。
| 判断要素 | リスクを考えるポイント |
|---|---|
| 人物識別性 | 特定人物の声として認識されるか |
| 顧客吸引力 | 本人の人気や知名度を集客に利用しているか |
| 利用目的 | 広告、販売、収益化、閲覧数獲得などが目的になっているか |
| 利用態様 | 本人の声をサービスやコンテンツの中心的な売りにしているか |
| 公開内容 | 本人の人格的利益を害するような内容になっていないか |
さらに、経済的な利用が弱い場合でも、本人に似せた声で性的・侮辱的な内容を公開するようなケースでは、パブリシティ権とは別に人格的利益の侵害が問題になります。
つまり、声の権利侵害は一つの物差しだけではなく、「誰の声なのか」「何のために使ったのか」「どのように見せたのか」を組み合わせて判断する必要があります。
声の類似度が何%なら違法になる、といった一律の法定基準は確認されていません。
同様に、「声紋が何%一致すれば権利侵害」といった公的な数値基準も確認されていません。
そのため、AIサービスが表示する類似度や技術的な声紋一致率だけを使って、法的にセーフかアウトかを決めることはできません。
似た声の権利侵害を考えるときは、類似度の数字を探すより、人物識別性・顧客吸引力・利用目的・公開方法を総合的に確認することが重要です。
パブリシティ権の判断基準については、裁判所「パブリシティ権侵害に関する判決」でも確認できます。
AIボイス・AIカバーでは著作権や著作隣接権も問題になる?
AIボイスやAIカバーでは、声の無断利用によるパブリシティ権や人格的利益だけでなく、著作権や著作隣接権も別に確認する必要があります。
特に重要なのは、「AI学習に使えるか」と「生成した音声を公開・販売できるか」、さらに「元の録音音源を利用できるか」は、それぞれ別の問題だという点です。
ここを混同すると、「AIで作ったから自由に使える」と誤解しやすいため、段階を分けて整理していきましょう。
| 確認する段階 | 主な法的論点 | 注意したいポイント |
|---|---|---|
| AIにデータを学習させる | 著作権法30条の4など | 一定の場合に許諾なく利用できる可能性があるが、無条件ではない |
| 特定人物に似た声を生成する | パブリシティ権・人格的利益など | 本人を識別できるか、顧客吸引力を利用しているかなどを確認する |
| 生成した声を公開・販売する | パブリシティ権・人格的利益など | 学習段階が適法でも公開や商用利用まで適法とは限らない |
| 既存の歌唱・セリフなどの録音物を使う | 著作隣接権など | 実演家の録音・録画権や送信可能化権なども問題になり得る |
AI学習が認められることと生成した声を公開・販売できることは別問題
生成AIについて特に誤解しやすいのが、AI学習のルールと生成物の利用ルールを一つの問題として考えてしまうことです。
文化庁は、著作権法30条の4について、AI開発や情報解析などで著作物に表現された思想や感情を享受することを目的としない一定の利用であれば、権利者の許諾を得ずに利用できる場合があると説明しています。
一言でいうと、AIがデータの特徴を分析するために著作物を利用する段階について、一定の条件のもとで著作権法上の例外が設けられているということです。
ただし、著作権者の利益を不当に害する場合などは別途検討が必要であり、AI学習なら常に自由という意味ではありません。
さらに重要なのは、このルールが特定人物の声を生成してSNSへ公開したり、販売したりする行為まで一括して許可するものではないことです。
たとえば、ある音声データをAI学習に利用することが著作権法上認められる場合があったとしても、そのAIから人気声優そっくりの音声を生成し、その声優の名前を使って有料コンテンツを販売する行為まで当然に認められるわけではありません。
生成した音声の公開や商用利用では、これまで解説してきた人物識別性や顧客吸引力、利用目的、人格的利益などが別に問題となります。
「学習できる可能性がある」ことを、「生成した本人そっくりの声を自由に使える」という意味に読み替えないことが重要です。
AIカバーについても考え方は同じです。
特定の歌手や声優に似せた声で歌唱音声を生成した場合、学習段階の著作権だけでなく、生成後の声の利用方法や楽曲に関する権利など、それぞれの論点を分けて確認する必要があります。
AI音声では「学習」「生成」「公開・販売」を別々の段階として考えることが、権利関係を整理する基本です。
AI学習と著作権の考え方については、文化庁「AIと著作権について」で確認できます。
既存の録音音源を使う場合は実演家の著作隣接権も確認が必要
AIでゼロから似た声を生成する場合と、本人が実際に収録した音声をコピーしたり加工したりする場合では、確認すべき権利が異なります。
本人の既存音源を利用する場合には、声のパブリシティ価値や人格的利益だけでなく、実演家の著作隣接権が問題になる可能性があります。
著作隣接権とは、俳優、歌手、声優、演奏家などが行った具体的な実演を保護するための権利です。
文化庁は、実演家には実演を録音・録画する権利や、インターネットなどで送信できる状態にする送信可能化権などが認められていると説明しています。
たとえば、声優が作品内で話したセリフを音声ファイルから切り出し、そのまま動画に組み込んで公開するケースを考えてみましょう。
この場合は「声が似ている」という問題ではなく、本人が実際に行った実演の録音物を利用しているため、著作隣接権を含む別の権利処理が必要になる可能性があります。
一方、本人の録音音源を直接コピーせず、AIで新しい音声を生成した場合には、既存音源のコピーとは異なる論点が中心になります。
だからといって、そのAI音声が自由に利用できるわけではなく、特定人物の声として識別されるか、その人気を利用していないか、人格的利益を害していないかといった確認は引き続き必要です。
「元音源を直接使っていないから問題ない」とも、「AIで作ったから著作権だけ確認すればよい」とも言い切れません。
AIカバーでは、歌手や声優の声だけでなく、使用する楽曲そのものについても別途権利関係が生じ得るため、声の問題だけで適法性を判断しないことが大切です。
| 利用方法 | 特に確認したい点 |
|---|---|
| 本人の録音音声をそのまま切り抜く | 実演家の著作隣接権など |
| 本人の録音音声を加工して公開する | 著作隣接権に加えて利用態様に応じた権利関係 |
| AIで本人に似た新しい声を生成する | 人物識別性、パブリシティ権、人格的利益など |
| 本人に似たAI音声で楽曲を歌わせる | 声に関する権利に加えて楽曲側の権利関係 |
実務では、「AIを使ったかどうか」だけで分類するより、どの素材を使い、何を生成し、最終的に何を公開したのかという流れで確認すると整理しやすくなります。
AIボイスやAIカバーでは、声そのものの権利、既存の実演・録音物の権利、AI学習時の著作権を切り分けて確認することが重要です。
実演家の著作隣接権については、文化庁「著作隣接権」で確認できます。
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